亡くなった方に預貯金や不動産などの財産だけでなく、住宅ローンや事業上の借入金などの借金が残っているケースは珍しくありません。そのため、「借金があるのに相続税まで払わなければならないの?」「借金を差し引いて相続税を計算できる?」と疑問に思う方も多いでしょう。
相続税では、一定の借金や未払金などを相続財産から差し引ける「債務控除」という仕組みがあります。ただし、借金なら何でも控除できるわけではありません。ここでは、借金がある場合の相続税についてわかりやすく解説します。
目次
借金があっても相続税がかかる場合があります
結論からいうと、亡くなった方に借金があっても、相続税がかかる可能性はあります。
ただし、被相続人が残した一定の債務は、相続税を計算するときに遺産総額から差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。
たとえば、相続税評価額5,000万円の財産があり、控除対象となる借金が1,000万円ある場合、原則としてその1,000万円を差し引いて課税価格を計算します。
さらに、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。そのため、借金などを差し引いた後の課税価格等をもとに計算した課税遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
どのような借金を差し引けるのか
債務控除の対象になるのは、原則として被相続人が死亡した時点で存在しており、支払うことが確実と認められる債務です。
代表的なものとして、金融機関からの借入金、事業上の借入金、一定の未払金、未払いとなっている税金などがあります。また、葬式費用についても、相続税の計算上、一定の範囲で遺産総額から差し引くことができます。
たとえば、被相続人に銀行からの借入金が800万円あり、その返済義務を相続人が引き継いだ場合、その借入金は債務控除の対象となる可能性があります。
一方で、形式上は債務のように見えても、相続税の計算上控除できないものがあります。契約書や残高証明書、請求書などを確認し、債務の内容と金額を明確にすることが重要です。
「借金があれば相続税はゼロ」は誤解
よくある誤解が、「借金が残っていれば相続税はかからない」という考え方です。
重要なのは、借金の有無だけではなく、プラスの財産と控除できる債務を総合して判断することです。不動産や預貯金、株式など多額の財産があれば、借金を差し引いても相続税が発生する場合があります。
また、「借金が財産より多いなら、とりあえず相続しても問題ない」という考え方にも注意が必要です。相続では、原則としてプラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継します。債務超過の場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要が生じることがあります。
実務では借金の把握漏れに注意
相続が発生したら、預貯金や不動産などの財産調査と並行して、債務についても調査することが大切です。
金融機関からの借入れだけでなく、事業関係の債務、未払税金、未払医療費などがないか確認します。特に事業を営んでいた方の場合、個人の借入れと事業上の債務が混在しているケースもあるため注意が必要です。
また、相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。借金が多い可能性がある場合は、相続税の申告だけでなく、相続するかどうかについても早めに判断する必要があります。
税理士などの専門家に相談できること
借金を含む相続では、「どの債務が相続税の債務控除の対象になるのか」「財産と債務を差し引くと相続税はいくらになるのか」を正確に整理することが重要です。
相続税の申告や税額計算、債務控除の判断については税理士が中心となって支援できます。また、相続放棄など家庭裁判所での手続が必要になる場合には、弁護士や司法書士など、手続内容に応じた専門家への相談も選択肢となります。
まとめ
借金がある場合でも、相続税が必ずゼロになるわけではありません。一方、被相続人が残した一定の借金や未払金などは「債務控除」によって相続財産から差し引くことができます。
大切なのは、プラスの財産だけを見るのではなく、借金を含めた財産・債務の全体像を把握することです。特に借金が多い場合は、相続税だけでなく相続放棄の期限も関係してきます。相続が発生したら早めに財産と債務を調査し、判断が難しい場合には税理士や弁護士、司法書士など適切な専門家へ相談すると安心です。