相続の手続きを進める際、「被相続人」という言葉を目にする機会は非常に多くあります。戸籍の収集や遺産分割協議、相続登記、相続税の申告など、さまざまな場面で使われる基本用語です。しかし、「相続人」と「被相続人」の違いが分かりにくく、混同してしまう方も少なくありません。相続手続きを正しく理解するために、まずは被相続人の意味と関係する制度について押さえておきましょう。
目次
被相続人とは何か
被相続人とは、亡くなったことによって、その人が所有していた財産や一定の権利・義務が相続の対象となる人をいいます。簡単にいえば「亡くなった人」が被相続人です。これに対して、被相続人の財産などを承継する立場にある人を「相続人」と呼びます。
例えば、父親が亡くなり、その妻や子どもが遺産を相続する場合、父親が被相続人、妻や子どもが相続人となります。この区別は、相続関係を理解するうえで最も基本的なポイントです。
被相続人が亡くなると相続が開始する
民法では、相続は死亡によって開始すると定められています。そのため、被相続人が亡くなった時点が相続開始の基準となります。相続開始後は、誰が相続人になるのか、どのような財産が残されているのか、遺言書があるのかなどを確認していく必要があります。
また、相続放棄や限定承認など、相続開始を知った後の一定期間内に判断しなければならない手続きもあります。被相続人の死亡日は、さまざまな相続手続きの期限を考えるうえでも重要な情報となるため、戸籍などによって正確に確認することが大切です。
被相続人と法定相続人の関係
被相続人が亡くなったからといって、親族全員が相続人になるわけではありません。民法では、誰が相続人となるかについて一定のルールが定められています。配偶者は原則として常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹などについては法律で定められた順位に従って相続人となります。
そのため、相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍などを収集し、親族関係を確認する作業が重要です。前婚の子や認知した子など、家族が把握していなかった相続人が戸籍調査によって判明するケースもあります。
被相続人の財産はどこまで相続されるのか
相続の対象となるのは、預貯金や不動産、株式、自動車などのプラスの財産だけではありません。被相続人に借入金や未払金などの債務があれば、原則としてそれらも相続の対象となります。
したがって、遺産を確認するときは「どれだけ財産があるか」だけで判断せず、負債についても調査することが重要です。財産より債務のほうが多い場合には、相続放棄などを検討する必要が生じることもあります。相続人が財産状況を十分に把握しないまま手続きを進めると、思わぬ債務を承継する可能性があるため注意が必要です。
被相続人の遺言書がある場合
被相続人が遺言書を残していた場合、相続手続きの進め方に大きく影響する可能性があります。遺言書には、不動産や預貯金を誰に取得させるか、遺言執行者を誰にするかなどが記載されていることがあります。
そのため、相続が発生したら遺産分割協議を始める前に、遺言書の有無を確認することが重要です。自宅などを探すだけでなく、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度が利用されていないか確認することも考えられます。遺言書の種類によって必要な手続きが異なる点にも注意しましょう。
被相続人に関する相続手続きと行政書士などの専門家
相続手続きでは、被相続人の戸籍収集、相続関係の確認、財産調査、遺産分割協議書の作成など、多くの作業が必要になることがあります。行政書士は、権利義務・事実証明に関する書類作成など、その業務範囲内で相続手続きを支援できます。
一方、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や税務相談は税理士、相続人同士で紛争が生じている場合の法律相談や代理は弁護士など、それぞれ専門分野が異なります。年金や社会保険関係では社会保険労務士が関係する場合もあります。必要な手続きに応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。
まとめ
被相続人とは、相続において「亡くなった人」を意味する基本的な法律用語です。被相続人が亡くなることで相続が開始し、相続人の調査、財産や債務の確認、遺言書の確認、遺産分割などの手続きが必要になります。
特に、相続人が多い場合や不動産・債務が含まれる場合、家族関係が複雑な場合には、手続きの判断が難しくなることがあります。相続放棄など期限が問題となる制度もあるため、早い段階で状況を整理することが重要です。自分だけで判断するのが難しい場合は、行政書士、司法書士、税理士、弁護士など、手続きの内容に適した専門家へ相談しながら進めるとよいでしょう。