相続税の対象となる財産には何がある?預貯金・不動産から生命保険、名義預金まで解説

相続が発生したとき、「どの財産まで相続税の対象になるのか分からない」という疑問を持つ方は少なくありません。預貯金や土地・建物はイメージしやすい一方、生命保険金や株式、家族名義の預金など、判断が難しい財産もあります。

相続税の申告では、財産の見落としが後から判明すると、修正申告や追加納税につながることがあります。まずは相続税の対象となる財産の範囲を正しく把握することが重要です。

相続税の対象となる財産は幅広くあります

結論からいうと、相続税の対象となるのは、亡くなった方(被相続人)が死亡時に所有していた金銭的価値のある財産が基本です。

代表的なものには、次のような財産があります。

・現金、預貯金
・土地、建物などの不動産
・株式、投資信託、国債などの有価証券
・自動車
・貴金属、宝石、骨董品、美術品
・貸付金、売掛金などの債権
・著作権など一定の権利
・事業用の財産

さらに、死亡時に本人が所有していた財産ではなくても、生命保険金や死亡退職金など、相続税法上「相続または遺贈によって取得したものとみなされる財産」もあります。

生命保険金や死亡退職金も対象になることがある

被相続人の死亡によって相続人が受け取る生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担していたものは、原則として相続税の課税対象になります。

ただし、相続人が取得する死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額があります。死亡退職金についても、一定の場合には同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。

また、被相続人から生前に贈与された財産についても、贈与の時期や制度の利用状況によっては相続税の課税価格に加算される場合があります。相続時精算課税を利用している場合なども、通常の相続財産とは別に確認が必要です。

「本人名義ではないから対象外」はよくある誤解

相続税で特に注意したいのが「名義預金」です。

例えば、預金口座の名義は子や孫になっていても、実際には被相続人がお金を出し、通帳や印鑑を管理していた場合などは、実質的に被相続人の財産と判断される可能性があります。

反対に、被相続人名義になっているという理由だけで、必ず被相続人の財産になるとも限りません。相続税では単純な名義だけではなく、資金の出所や財産の管理状況、贈与が成立していたかなどを踏まえて判断することが重要です。

また、「家庭用の家具や自動車なら相続税とは無関係」「価値が分からないものは申告しなくてもよい」と考えるのも注意が必要です。金銭的価値のある財産は、原則として相続財産に含まれる可能性があります。一方、墓地・墓石・仏壇・仏具など、一定の財産は非課税財産とされています。

実務では財産の洗い出しと評価が重要

相続税の手続きでは、「財産があるかどうか」だけでなく「いくらで評価するか」も重要です。

特に土地は、単純に購入価格や現在の売却価格をそのまま申告するわけではありません。土地の種類や利用状況、形状、接道状況などによって相続税評価額が変わる場合があります。

預貯金については金融機関の残高、株式や投資信託については保有状況などを確認します。生命保険、証券口座、貸金庫、過去の贈与、不動産なども含め、漏れなく資料を集めることが大切です。

また、相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続財産があるからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。ただし、税額軽減や特例を利用した結果として税額がゼロになる場合でも、申告が必要となるケースがあります。

専門家は相続手続きをどのように支援できる?

相続では、財産調査だけでなく、戸籍収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金の名義変更など、さまざまな手続きが発生します。

行政書士は、業務範囲に応じて戸籍等の収集や相続関係の書類作成などを支援できます。一方、相続税の具体的な税額計算や税務申告、税務相談については税理士の専門分野です。不動産の相続登記については司法書士など、必要な手続きに応じて適切な専門家へ相談することが重要です。

まとめ

相続税の対象となる財産には、現金・預貯金や不動産だけでなく、株式、投資信託、自動車、貴金属、貸付金など幅広いものがあります。さらに、生命保険金や死亡退職金、一定の生前贈与財産、名義預金なども確認が必要です。

相続税では「名義」だけで判断できない財産もあり、財産の評価方法によって課税価格が変わることもあります。相続が発生したら、まず財産と債務を一覧化し、通帳や証券、保険、不動産関係の資料を整理しましょう。

課税対象になるか判断が難しい財産がある場合や、基礎控除を超える可能性がある場合には、申告期限を意識しながら、早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。