相続税はどのような場合にかかるのですか?

相続税はどのような場合にかかる?基礎控除や申告が必要になるケースをわかりやすく解説

家族が亡くなって財産を相続したとき、「相続したら必ず相続税を払わなければならないの?」と疑問に思う方は少なくありません。相続税は、相続によって財産を取得したすべての人にかかるわけではありません。原則として、相続財産の課税価格の合計額が一定の「基礎控除額」を超える場合に課税されます。

不動産や預貯金だけでなく、生命保険金や生前贈与などが関係することもあるため、まずは基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。

相続税はどのような場合にかかる?

結論からいうと、相続税は、相続や遺贈などによって取得した財産について、相続税の計算上の課税価格の合計額が「基礎控除額」を超える場合に原則としてかかります。

基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。

相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからず、通常は相続税の申告も必要ありません。

相続税の対象になる財産とは?

相続税を判断するときには、亡くなった方が所有していた財産を幅広く確認する必要があります。

代表的なものとして、現金や預貯金、土地、建物、株式などの有価証券、自動車、貴金属、事業用財産などがあります。また、死亡保険金や死亡退職金についても、一定の場合には「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

一方、借入金など一定の債務や葬式費用は、相続財産の課税価格から控除できる場合があります。

そのため、「預金が3,000万円だから相続税はかからない」といった単純な判断はできません。自宅の土地・建物や株式、保険金などを含めて確認することが重要です。

よくある誤解

よくある誤解の一つが、「基礎控除を少しでも超えたら、遺産全額に相続税がかかる」というものです。

相続税は、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を基礎として計算します。基礎控除を超えたからといって、相続財産のすべてにそのまま税率がかかるわけではありません。

また、「配偶者なら必ず相続税がゼロになる」という理解にも注意が必要です。配偶者には、実際に取得した遺産について、1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税が軽減される「配偶者の税額軽減」があります。ただし、この特例を利用するためには、原則として相続税の申告が必要です。

実務での注意点

相続税で特に注意したいのが、不動産の評価です。土地は単純に購入価格や現在の売却価格で計算するわけではなく、原則として路線価方式や倍率方式など、相続税独自の方法によって評価します。

また、一定の要件を満たす土地について評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」もあります。この特例を利用した結果、納税額がゼロになる場合でも、原則として申告が必要です。

相続税の申告・納付期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。財産調査や遺産分割に時間がかかるケースもあるため、早めに確認を始めることが重要です。

専門家はどのように支援できる?

相続では、税務だけでなく、戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の名義変更など、さまざまな手続が発生します。

相続税の申告や具体的な税額計算、税務相談は税理士の専門分野です。一方、行政書士は権利義務に関する書類作成等の業務範囲において、遺産分割協議書の作成や相続関係書類の整備などを支援できる場合があります。不動産の相続登記については司法書士など、内容に応じて適切な専門家へ相談することが大切です。

まとめ

相続税は、相続財産の課税価格の合計額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を超える場合に、原則として課税されます。

ただし、実際の判定では、不動産の評価、生命保険金、債務、生前贈与、各種特例なども関係します。「うちは基礎控除以下だから大丈夫」と自己判断する前に、財産の全体像を整理しておくことが重要です。

特に不動産を所有している場合や財産額が基礎控除額に近い場合は、申告期限に余裕を持って税理士などの専門家へ相談すると安心です。