相続が発生したとき、「誰が財産を相続できるのか」を判断するうえで重要になるのが法定相続人です。法定相続人は遺産分割だけでなく、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額などにも関係します。そのため、相続税申告では法定相続人の範囲と人数を正しく把握することが欠かせません。家族構成によっては、養子や代襲相続人などが関係し、単純に家族の人数を数えるだけでは判断できないケースもあります。
目次
法定相続人とは
法定相続人とは、民法によって相続人になることが定められている人をいいます。亡くなった人を「被相続人」といい、その配偶者は原則として常に相続人になります。配偶者以外については順位が定められており、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。先順位の相続人がいる場合、後順位の人は原則として相続人になりません。たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、父母や兄弟姉妹は通常、法定相続人には含まれません。
法定相続人の順位と基本的な数え方
法定相続人を確認するときは、まず配偶者の有無を確認し、次に子などの第1順位の相続人がいるかを調べます。子がいなければ父母や祖父母などの直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹へと確認していきます。たとえば、被相続人に妻と子2人がいる場合、法定相続人は妻と子2人の合計3人です。一方、妻はいるものの子がおらず、父母が健在であれば、妻と父母が法定相続人となります。戸籍をたどり、親族関係を正確に確認することが基本です。
相続税の基礎控除と法定相続人の人数
相続税申告で法定相続人の人数が特に重要なのは、相続税の基礎控除額に直接影響するためです。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。被相続人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要になります。そのため、法定相続人を1人多く、あるいは少なく数えてしまうと、申告の要否や税額計算に影響する可能性があります。
養子がいる場合の注意点
民法上、養子は原則として実子と同様に相続人となります。ただし、相続税の計算では法定相続人の数に含められる養子の人数に制限があります。被相続人に実子がいる場合は原則1人まで、実子がいない場合は原則2人までです。これは、養子を増やすことで基礎控除額などを過度に増加させることを防ぐための税法上のルールです。なお、特別養子や一定の代襲相続人など、税法上の取扱いが異なるケースもあるため、養子が関係する相続では個別の確認が重要です。
相続放棄をした人は人数に含まれる?
相続税における「法定相続人の数」には、相続放棄があった場合に注意が必要です。相続税法上の人数を計算するときは、相続放棄があったとしても「その放棄がなかったもの」として法定相続人の数を数えます。たとえば、配偶者と子2人が相続人で、子の1人が相続放棄をした場合でも、相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数は原則3人です。民法上の相続関係と、相続税計算上の人数の考え方が一致しないことがあるため、混同しないよう注意しましょう。
代襲相続が発生するケース
本来相続人になるはずだった子が被相続人より先に亡くなっている場合などには、その子の子、つまり被相続人から見た孫が代わって相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。兄弟姉妹が相続人になるケースでも一定の場合に代襲相続が生じますが、兄弟姉妹の場合は代襲できる世代に制限があります。代襲相続が発生すると法定相続人の人数が変わることがあるため、相続税の基礎控除額などにも影響します。戸籍上の親族関係を丁寧に確認する必要があります。
行政書士・税理士など専門家に確認する重要性
法定相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍などを収集し、親族関係を確認する作業が伴います。行政書士は、業務範囲に応じて戸籍収集や相続関係説明図、遺産分割協議書など相続手続に必要な書類作成を支援できます。一方、相続税の申告や具体的な税額計算、税務相談は税理士の専門分野です。不動産の名義変更が必要な場合は司法書士が関係するなど、相続では複数の専門家が連携することもあります。
まとめ
法定相続人は、遺産を誰が相続するのかを決めるだけでなく、相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額などを計算する際にも重要な基準となります。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹という基本的な順位を理解するとともに、養子、相続放棄、代襲相続などの例外的なケースにも注意が必要です。人数を誤ると相続税申告の要否や税額に影響する可能性があります。家族関係が複雑な場合は自己判断だけで進めず、戸籍を確認したうえで、行政書士や税理士、司法書士など適切な専門家へ相談すると安心です。