相続放棄をすると相続税の申告は不要?生命保険金がある場合など注意すべきポイント

「家庭裁判所で相続放棄をしたのだから、相続税の申告も関係なくなる」と考える方は少なくありません。確かに、相続放棄をすると原則として預貯金や不動産などの相続財産を引き継がなくなります。

しかし、相続放棄をしたからといって、必ず相続税の申告が不要になるとは限りません。生命保険金や遺贈による財産などを受け取っている場合には、相続税の申告が必要になる可能性があります。

相続放棄をすれば原則として申告不要だが、例外があります

結論として、相続放棄をした人が相続財産を取得せず、相続税の課税対象となる財産も取得していなければ、その人自身について相続税の申告が必要になるケースは通常ありません。

ただし重要なのは、「相続放棄をしたかどうか」だけで判断しないことです。

相続税は、相続によって取得した預貯金や土地・建物などだけでなく、遺贈によって取得した財産や、一定の生命保険金などの「みなし相続財産」も課税対象になります。

そのため、民法上の相続放棄をしていても、相続税法上の課税対象財産を取得している場合には、申告義務が生じることがあります。

相続放棄をしても生命保険金には相続税がかかることがある

特に注意したいのが死亡保険金です。

生命保険金は、契約内容によっては受取人固有の財産となり、相続放棄をしても受け取れる場合があります。一方、被相続人が保険料を負担していた一定の死亡保険金は、相続税法上「相続または遺贈によって取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象となります。

さらに、相続放棄をした人は、死亡保険金について「500万円×法定相続人の数」という生命保険金の非課税制度を本人の取得分に適用できません。

なお、相続税の基礎控除を計算するときの「法定相続人の数」は別の扱いです。相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数を計算します。

「相続放棄=税金もすべて無関係」はよくある誤解

相続放棄と相続税は、それぞれ別のルールで判断する必要があります。

たとえば、被相続人に多額の借金があるため相続放棄をしたものの、死亡保険金の受取人に指定されていて保険金を受領するケースがあります。この場合、「借金を相続しないのだから税金も発生しない」とは限りません。

また、相続放棄をした人が遺言によって特定の財産を遺贈されている場合も注意が必要です。相続人として財産を取得しなくても、遺贈による財産取得があれば相続税の課税関係が生じる可能性があります。

実務では申告期限と債務控除にも注意

相続税の申告・納税期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。一方、相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行います。

この2つは別々の手続きですので、相続放棄が受理されたことで税務上の確認まで完了したと考えないよう注意が必要です。

また、相続放棄をした人は、原則として被相続人の借入金などについて相続税上の債務控除を受けることができません。ただし、相続放棄をした人が実際に被相続人の葬式費用を負担し、遺贈等によって課税対象財産を取得している場合には、その負担した葬式費用を控除できる取扱いがあります。

専門家に相談すると何を確認してもらえる?

相続放棄と相続税が同時に問題になる場合は、法律上の相続関係と税務上の課税関係を分けて整理することが重要です。

行政書士などの専門家には、戸籍収集や相続関係の整理、遺言書や財産資料の確認などについて相談できます。相続放棄そのものは家庭裁判所で行う手続きであり、司法書士や弁護士への相談が適する場合もあります。また、相続税の申告や具体的な税額計算などの税務代理は税理士の専門分野です。

複数の専門分野が関係するケースでは、必要に応じて適切な専門家と連携して進めることが大切です。

まとめ

相続放棄をしたからといって、自動的に「相続税の申告も不要」と決まるわけではありません。

相続財産を一切取得しておらず、生命保険金や遺贈などの課税対象財産も取得していなければ、通常、その人自身の相続税申告は必要ありません。しかし、死亡保険金や遺贈による財産などを取得している場合には、相続放棄後でも相続税が発生する可能性があります。

特に「相続放棄をしたが生命保険金を受け取った」「遺言で財産をもらうことになっている」という場合は、自己判断で申告不要とせず、申告期限までに税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。